協会概要

協会概要

ホーム協会概要 > 概要

奈良電業協会 概要

名称 一般社団法人 奈良電業協会
設立日 昭和60年2月9日
住所 奈良市三条桧町29番3号
TEL 0742-34-6200
FAX 0742-34-6207
会員数 正会員:27社
特別会員:1社
賛助会員:12社

奈良電業協会へのアクセス

地図
印刷用ページを表示

【車でお越しの方】
国道24号線三条大路2交差点より東へ、奈良大宮郵便局右折、約2分
旧国道24号線大森町交差点より約5分
【電車でお越しの方】
近鉄新大宮駅より徒歩約15分、JR奈良駅より徒歩約15分。同各駅よりタクシーで約5分。

奈良電業協会 定款

第1章 総則
(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人奈良電業協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)

第2条

本会は、主たる事務所を奈良市三条桧町29番3号に置く。

(目的)

第3条

本会は、電気工事に関する諸問題について調査研究し、経営の合理化技術の向上及びその交流を図り、電気設備産業関係に従事する者の福祉を増進し、もって電気工事の適正な施工の確保と斯業界の健全な進歩発展を図るとともに、地域社会の発展と公共福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 電気工事技術の総合的調査研究
  • 電気工事に関する合理化の研究
  • 電気工事に関する資料の収集
  • 電気工事に関する資材、器具および工具の調査研究
  • 官公庁その他関係機関に対する要望建議、並びにその諮問に対する答申
  • 電気工事に関する技能の向上および能率の増進に寄与するための講演会、視察、講習会の開催といった教養、教育の実施
  • 災害時における電気工作物の緊急復旧に対する全面協力
  • 電気工事の社会的使命に関する宣伝、啓発、指導の推進
  • 会員向けの福利厚生事業
  • その他本会の目的達成に必要な事業
(公告)

第5条

本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(種別)

第6条

本会の会員は、次の4種とする。

  • (1)正会員

    奈良県下において電気工事を主として営業する者で、本会の目的に賛同して入会した電気工事業者(奈良県下に支店、営業所、出張所等を有する者を含む。)

  • (2)準会員

    他府県において営業する者で、本会の目的に賛同して入会した電気工事業者

  • (3)賛助会員

    本会の目的に賛同し、協力する総合電気設備一式工事に関する資材メーカーおよび電設資材に関する法人事業者

  • (4)特別会員

    電気工事に関する学識経験があり、本会の目的に賛同するもの

2前項の会員のうち正会員および特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条

正会員、準会員又は特別会員として入会しようとする者は、入会申込書に経歴及び資格を証する書面を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

(入会金)

第8条

正会員、準会員として入会の承認を得た者は、総会において別に定める入会金を速やかに納入しなければならない。

2 賛助会員および特別会員は、入会金を要しない。

(会費)

第9条

正会員、準会員、賛助会員および特別会員は、総会において別に定める会費を毎年納入しなければならない。

(任意退会)

第10条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第11条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は総会において総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員および総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる決議に基づき除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

  • 定款に違反したとき。
  • 本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の目的に反する行為をしたとき。
(会員資格の喪失)

第12条

会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。

  • 退会したとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 成年被後見人又は被補佐人に該当したとき。
  • 1年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総正会員および総特別会員が同意したとき。
第3章 総会
(構成)

第13条

総会は、全ての正会員および特別会員をもって構成する。

2前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

3準会員および賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

(議決権)

第14条

各正会員および各特別会員は、各1個の議決権を有する。

(権限)

第15条

総会は、次の事項について決議する。

  • 入会の基準並びに会費および入会金の金額
  • 会員の除名
  • 理事および監事の選任又は解任
  • 理事および監事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残務財産の処分
  • その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)

第16条

総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に定時総会として開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2総正会員および総特別会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会員は、会長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(決議)

第18条

総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員及び総特別会員の議決権の過半数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席正会員及び出席特別会員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総特別会員の半数以上であって、総正会員および総特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • 会員の除名
  • 理事および監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議長)

第19条

総会の議長は、当該総会において出席正会員及び出席特別会員の中から選出する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、会長がこれに当たる。

(議事録)

第20条

総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

2議事録には、議長および出席正会員および出席特別会員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。

第4章 役員
(役員の設置等)

第21条

本会に、次の役員を置く。

  • 理事 5名以上15名以内
  • 監事 2名以内

2理事のうち、1名を会長、1名以上5名以内を副会長とする。

3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

第22条

理事および監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。

2会長、副会長は、理事の互選により選任する。

3理事および監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

第23条

会長は、本会を代表し業務を執行する。

2副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会によって定められた順序によりその業務執行にかかる職務を代行する。

3会長及び副会長は、毎事業年度毎に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結までとし、再任を妨げない。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条

理事および監事は、総会の決議によって解任することが出来る。

(役員の報酬等)

第27条

理事及び監事は、無報酬とする。

第5章 理事会
(構成)

第28条

本会に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第29条

理事会は、次の職務を行う。

  • 当会の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 会長及び副会長の選定および解職
(招集)

第30条

理事会は、会長が招集する。

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第31条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条

理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。

3会長が欠席した場合、監事および出席した理事全員が記名押印する。

第6章 資産および会計
(事業年度)

第33条

本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画および収支予算)

第34条

本会の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告および決算)

第35条

本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第36条

本会は、剰余金を分配することができない。

第7章 定款の変更および解散
(定款の変更)

第37条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第38条

本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条

本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(法令の準拠)

第40条

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第8章 委員会、名誉会長、顧問および事務局
(委員会)

第41条

第4条に掲げる事業を行うため、委員会を設けることができる。

2委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長がこれを決定する。

(名誉会長及び顧問)

第42条

本会に名誉会長および顧問3名以内を置くことができる。

2名誉会長は会長であった者、顧問は学識経験者で共に理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。

3名誉会長及び顧問は、理事会に出席し、会務について意見を述べることができる。

4名誉会長および顧問は無報酬とする。

(事務局)

第43条

当会の事務を処理するため、事務局を置く。

2事務局に事務局長および職員若干名を置く。

3事務局の組織および運営に関し重要な事項は、理事会でこれを決定する。

4事務局長および職員の任免は会長が行う。ただし、事務局長の任免については理事会の同意を得なければならない。

附則
  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 本会の最初の代表理事(会長)は 藤原隆夫 とする。

平成25年12月5日制定

ページのトップへ